就労継続支援B型の利用条件は?

query_builder 2025/02/15
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障がいがあり、一般企業への就職が難しい方の支援を行うのが就労継続支援B型ですが、すべての方が利用できるわけではありません。
就労継続支援B型事業所は、どのような方が利用できるのでしょうか。
今回は、就労継続支援B型の利用条件について詳しく解説します。
▼就労継続支援B型の利用条件
■就労経験はあるが障がいの程度が悪化し一般企業への就労が難しくなった方
就労継続支援B型は、原則過去に一般企業での就労経験がある方が対象です。
障がいの程度が悪化し、一般企業への就労が難しくなってしまった方であれば申請できます。
■就労移行支援制度を利用しても就労できなかった方
就労移行支援制度は、就労を希望する障がいのある方と企業を結びつける制度です。
就労移行支援制度を利用しても就労できなかった方は、就労継続支援B型を利用できます。
■障がい基礎年金1級を受給している方
障がい基礎年金1級を受給していれば就労継続支援B型を利用できますが、障害者手帳の等級とは異なるため注意が必要です。
障害基礎年金受給の要件として、日本年金機構の障がい等級表に定める1級または2級に該当していなければなりません。
■18歳以上
就労継続支援B型の対象年齢は、18歳以上です。
年齢の上限に制限はないため、高齢者であっても就労可能と判断されれば利用できます。
▼まとめ
就労継続支援B型には、以下のような利用条件が設けられています。
・就労経験はあるが障がいの程度が悪化し一般企業への就労が難しくなった方
・就労移行支援制度を利用しても就労できなかった方
・障がい基礎年金1級を受給している方
・18歳以上
障がいがある方すべてが利用できるわけではないので、事前に条件を確認しておきましょう。
狭山市で就労継続支援B型の利用をご検討中の方は、お気軽に『しろつめ 障がい者就労継続支援B型事業所』へご相談ください。
地域に根ざす施設として、一人ひとりに寄り添ったサポートを提供しております。

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